| 北鎌倉まちづくり協議会・規約
第1章 総則
1.(名称) 北鎌倉まちづくり協議会
2.(目的) 北鎌倉地域の暮らしに自然、歴史、文化が生きるまちづくりを住民とともに話し合い、考え行動する。
3.(活動)
- 住民の交流と相互理解、来訪者への北鎌倉に対する認識の向上に寄与する。
- まちづくりに関連する、調査、研究と提案。
- まちづくりへの参画、協力、支援。
- まちづくりに係わる課題に広く取り組む。
第2章 会員
4.(会員) 北鎌倉の住民及び北鎌倉を愛し本会の趣旨に賛同し協力する個人及び法人。
5.(責務) 本規約を尊守すること又、会を利用した営利・売名行為や特定の政党・宗派に偏った活動を禁止する。
6.(入会) 入会を希望する者は会員1名の推薦を得た上で、入会申込書を代表幹事に提出し定例会で承認を得る。
7.(退会) 退会届を代表幹事に提出し、定例会で承認を得る。又2年間会費を滞納した者については退会と見なす
8.(会費) 会員の会費は年間2000円とし、会計年度ごとに徴収する。
第3章 組織
9.(構成) 総会、ならびに幹事(代表幹事、副代表幹事、事務局担当・会計担当,広報担当)、および監事からなる役員会及び分科会によって構成する。
10.(総会) 全ての会員によって構成する。
11.(役員会) 代表幹事、副代表幹事・事務局担当・会計担当および監事はいずれも1名とし、会員の中から選出しその任期は2年とする。(再任は妨げない)
12.(分科会) 本会の活動の一環として、定例会の承認を得て、特定のテーマについて適宜編成する。責任者として座長を定め、この会を主宰する。
第4章 運営
13.(総会)
13-1(召集) 年1回5月に代表幹事が召集する。但し半数以上の会員の請求があれば随時開催する。
13-2(成立要件) 会員の半数以上の出席を要する。但し委任状は出席数に参入する。
13-3(議長) 代表幹事がこれを務める。不在の場合は副代表幹事が代行する。
13-4(議事)
- 活動報告の承認。
- 活動計画の立案・変更。
- 資産の収得・処分の決定・変更。
- 役員の選任及び解任。
- 収支決算の承認。
- 収支予算の決定・変更。
- 規約の変更。
- その他。
13-5(議決) 会員が均等の議決権を有し、原則として出席者(委任状を含む)の過半数の同意に基づき決定する。
13-6(記録) 議事録を作成し、総会後の定例会で承認を得る。
14.(定例会)
14-1(召集) 代表幹事が1〜2カ月に一度召集し、開催する。
14-2(構成) 会員よりなり代表幹事(不在の場合は副代表幹事)が議長を務める。
14-3(議題)
- 活動にまつわる計画・経過・結果など。
- 分科会に関する事柄。
- 入退会の承認。
- その他、北鎌倉のまちづくりに関する情報の交換。
14-4(記録) 話題や成果の蓄積を図るため記録をとり、取りまとめの上、総会に報告する。(特に議事録とはしない)
15.(分科会)
15-1(召集) 座長が召集し、随時開催する。
15-2(構成) 会員にて構成、定例会にて承認された者が座長を務める。
15-3(議題) 3の活動にかかわる特定のテーマに関する事柄。
15-4(記録) 話題や成果の蓄積を図るため会の記録をとり、定例会に報告する。
16.(規約の変更) 会員3名以上の提案に基づいていて総会に付議し、会員の2/3以上の承認を得て変更できる。
第5章 会計
17.(会計年度) 毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
18.(資産) 会費・寄付金品・活動に伴う収入、資産から生ずる収入、その他の資産からなり、代表幹事がこれを管理する。
19.(経費) 本会の維持及び活動に必要な経費は、資産を持って支弁する。
20.(報酬) 19の規定に該当しない役員報酬については、本会の趣旨に鑑み、支弁しない。
21.(予算) 本会の維持及び活動に伴う収支予算は、総会の承認事項とする。但し、年度開始日から総会までの間は、暫定的に収支を行う。
22.(決算) 会計年度終了後、3ヶ月以内に総会の承認を得るものとする。
第6章 解散
23.(事由) 総会の議決による。
24.(議決) 会員の3/4以上の同意をもって総会にて議決する。
付則
本規約は2001年3月10日から施行する。
|